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コンテンツの作り手が自覚すべきこと

投稿日:2019年11月12日 更新日:

セールスコピーライター、ライター、作家、評論家を問わず、ものを書く人間が常に忘れてはいけないことがあります。

それは参考文献となったコンテンツへの“敬意”です。

ここでいうコンテンツへの“敬意”とは、自分がサイトや記事、書籍などを書く際に参考にしたサイトや文献を尊ぶということです。

それは参考文献を編んだ人の労力を尊ぶということでもあります。

インターネット上にはこの“敬意”の欠片も感じられないコンテンツが無数に存在しています。

その“敬意”が感じられないコンテンツというのは、たとえば、引用だらけだったり写真を無断使用していたり、他サイトから文章をコピペしていたりするコンテンツがこれに該当します。

しかしこの問題はインターネット上だけにとどまりません。

編集者や出版社によって厳しいチェックがなされるはずの書籍でさえ、文章や写真の盗用が行われているのです。

今回はコンテンツの作り手が自覚すべき、他コンテンツへの“敬意”と文章の引用方法について書いていきます。


『日本国紀』とは何だったのか

今(2019年11月12日)からちょうど1年前、ある“作家と呼ばれている男性”が、インターネット上の文章をほぼそのまま書籍に載せていた件が問題となりました。

いわゆる商業出版された書籍において、文章のコピペが行われたわけです。

本人は「あくまで“引用”しただけだ!」と言い張っていましたが、本の記述には実際のところ、ネット上のフリー百科辞典、Wikipediaや新聞のコラムからの盗用が多数存在しており、とても編集による“厳しいチェック”をクリアした、商業書籍とは思えない本に仕上がってしまっています。

百田尚樹の「 #日本国紀 」、Wikipediaなどからのコピペが発覚してしまう

「 #日本国紀 」第5刷でこっそり大幅修正、「法的措置」「多額の賠償」と脅していたコピペや誤りの指摘は事実でした

この本は歴史本とは到底思えないほどの勘違い、基本的知識があれば決して間違えないはずの事実誤認などが多数存在していたわけですが、そこからさらに問題視されたのが、このコピペ問題だったわけです。

上記サイトでも指摘されていますが、本来文章の盗用は大学の学部生でもやってはいけないことです。

もし大学の学部生がレポートで文章の盗用をしていたら、すぐに処分を受けて単位を全て没収されるか、停学になるでしょう。

しかし上記の“作家と呼ばれている男性”はあろうことか、商業出版された本でネット上や書籍、新聞から文章の盗用をし、開き直っているわけです。

つまりこの男性は、著作権法違反の“盗用・コピペ”を多数行ったにも関わらず、それを糊塗し続けるという厚顔無恥ぶりをさらし続けているのです。

このような盗用やコピペとそれに対する言い訳を行っていては、ものを書くために読んだ参考文献への“敬意”もなにもなく、ただ自分がお金を稼げれば良い、情報を発信できれば真偽なんて関係ないという醜い考えが、根底にあるのではないかといわれても、仕方のないことでしょう。


コンテンツの作り手への敬意を払う

先に述べた『日本国紀』の件ですが、この本の著者がネット上のコンテンツや書籍、歴史本などに敬意を払い、自分の文章で本を書いていくことを心がけていれば、こんな“盗用・コピペ問題”にはならなかったはずです。

もちろん世の中にはコピペや盗用をしていなければ、既存の作品や書籍に対する敬意がなくてもよいという人もいるでしょう。

しかし大切なことは、“法律で禁止されているからしない”ではなく、それ以前に“人としてやってはいけないことだから、しない”ということです。

仮にあなたが小説を書いたとして、それを誰かが著者・タイトルなどを伏せて勝手に利用していたらどうでしょうか?

あるいはあなたの書いた作品が他人に盗用され、まるでその人が書いた作品であるかのように語られていたらどうでしょうか?

おそらくこのような、盗用や引用元を明記しない引用をされた場合、多くの人が不快になると思います。

もし他人が書いたコンテンツから文章を引用するのであれば、必ず引用元を明記し、その元々のコンテンツの作り手を不快にさせずに引用してください。

この引用という行為は著作権法の第32条でも認められている行為です。

「引用だらけ」のようなことをせず、適切な範囲内での引用にとどまっていれば、元々のコンテンツの作り手を不快にさせることもないはずです。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov 著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#267

また別サイトに載っている写真を自作コンテンツで使いたい場合は、必ずその写真を載せているサイトや、その撮影者に許可をとってから使うようにしてください。


まとめ

今回は『日本国紀』の問題について簡単に触れ、そこからコンテンツをつくる際に必要なことについて解説しました。

もしこれからブログやサイト、書籍をつくろうとしている人がいるなら、既存コンテンツの作り手への敬意を大切にしてください。




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